副業バレを避けるための住民税の納付方法

副業で年間20万円以上の所得があった場合は確定申告をし、所得税を納めなければなりませんが、同時に副業で所得が増えると住民税も高くなります。
通常は住民税も本業の会社から給与天引きされるので、住民税の額が増えることにより副業している事がバレてしまう可能性があります。
この記事では副業分での住民税を、副業していることがバレないように納付する方法を解説します。
”副業バレ”回避!副業分の住民税は「特別徴収」ではなく「普通徴収」で納付する
副業をしているサラリーマンが確定申告をして住民税を納める場合、納付方法を「特別徴収」にしてしまうと、本業分の住民税に副業分の住民税が合算されて本業の会社に通知されるため、住民税の額が極端に増え副業していることがバレてしまいます。
なので、副業していることを会社に知られたくない場合は、確定申告の際、可能であれば副業分の住民税を「特別徴収」ではなく「普通徴収」にチェックを入れて自分で納付すれば本業の住民税に上乗せになって通知されることがありませんので、副業バレを極力避けることができます。
注意!「普通徴収」での納付ができない場合がある
副業分の住民税を「普通徴収」にして、自分で納付するのは副業バレを避ける方法として有効な手段ではあります。
ただし、副業がパート・アルバイトなどの「給与所得」である場合は基本的に「特別徴収」扱いになり「普通徴収」での納付ができない可能性が高いです。
また、住宅ローン控除を利用している人で、住民税減税額が副業分の住民税を上回る場合は、市区町村(自治体)から会社に送付される「住民税決定通知書」に副業分としての収入も載ってしまいます。
ただ、「住民税決定通知書」は自治体によっては中身が読まれない「圧着タイプ(保護シールを貼って剥がさずそのまま従業員本人に渡すタイプ)」を奨励している自治体も多いので、圧着タイプの通知書であれば中身を会社の人に見られる心配はありません。
「普通徴収」での住民税の納付方法
副業での住民税は、2月16日から3月15日までに行う確定申告により、副業で得た所得税額が各市区町村の役所に通知され、役所は住民税額を計算して6月中旬あたりまでに本人宛に納税通知書を郵送します。
住民税の納付は、第1期(6月)、第2期(8月)、第3期(10月)、第4期(翌年1月)の4期に分かれていて、各々の月の末日までが納付期限となっていますが、4回に分けて納付してもOKですし、4期分まとめて納付することも可能です。
普通徴収での住民税の納付は、納付書に指定された金融機関や役所(役場)の窓口、コンビニエンスストアにて納付します。
支払う際は基本的に現金で支払いますが、納付書がPay-easy(ペイジー)対応である場合はスマートフォンやパソコン、ペイジー対応ATMからの納付が可能です。(Pay-easyの手数料は原則無料です)
まとめ
今回は副業バレの大きな要因となる「住民税」の「普通徴収」での納付方法について解説させていただきました。
前述のとおり副業がパート・アルバイトなどの「給与所得」である場合、「普通徴収」での納付ができない可能性がありますが、アフィリエイトの副業であればその心配は要りませんので、副業していることを会社に知られたくない方は確定申告の際、副業分の住民税を「特別徴収」ではなく「普通徴収」にチェックを入れて自分で納付するようにしましょう。
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