副業をした場合の「税金」について

副業をしようか考えてはいるけれど、副業をした場合、税金ってどうなるのか気になる人も多いのではないでしょうか?。
- 副業をした場合、どんな税金がかかる?・・
- 副業で稼いだら税金はいくら払うの?・・
等々。
会社勤めのサラリーマンであれば、税金は毎月給与から自動的に天引きされるので考える余地もないのですが、本業以外に副業した場合、所得額によっては税金を支払う必要が出てきます。
この記事では副業を行った場合の税金について解説します。
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副業でも年間20万円以上の所得があれば所得税の課税対象
副業でも年間20万円以上の所得があれば所得税の課税対象となります。
副業での所得が年間20万円以上あれば確定申告をして所得税を納めなければいけません。
ここでいう「所得」とは別の章でも触れましたが稼いだ総額ではありません。「所得」は稼いだ総額(収入)からかかった経費を差し引いた金額の事です。
例えば、アフィリエイトの副業で得た収入が200万円あったとしても、パソコン代(金額によっては分割で減価償却)インターネットの通信費、レンタルサーバーやドメイン代金など、諸々の経費が20万円あったとするなら、200万円の収入から経費分の20万を差し引いた180万円が所得になります。
この「180万円」に対して税金を払わなければなりません。収める税金は「所得税」と「住民税」です。
副業での所得税っていくらかかる?
副業で得た所得に課税される所得税の計算方法
所得が195万以下 ⇒税率 5%
所得が195万超 330万以下 ⇒税率10%
所得が330万超 695万以下 ⇒税率20%
所得が695万超 900万以下 ⇒税率23%
所得が900万超 1800万以下 ⇒税率33%
所得が1800万超 4000万以下 ⇒税率40%
所得が4000万超 ⇒税率45%
となります。(※国税庁 NATIONAL TAX AGENCY より引用)
所得が20万円未満であっても住民税は納めなければならない
ここで注意しなければならないのが住民税です。
住民税は所得税と違い、所得が20万円未満であっても申告し、納税しなければなりません。
副業で年間20万円以上の所得がある場合は、確定申告する事により自動的に各市区町村へデータが送られるので住民税の申告は不要ですが、副業での所得が20万円未満で確定申告をしない場合は、別途、住民税の申告をしなければなりません。
申告の方法は、市区町村役場の住民税担当窓口に直接連絡をし、住民税の納税意志を伝えます。
ただしこの時、納付方法を本業分の住民税とは一緒にせず、直接納付(普通徴収)にしたい旨を伝えないと本業の会社に副業していることがバレてしまいますので注意してください。
この納付方法次第で、副業バレするからくりについては副業を会社にバレないようにする方法で詳しく解説しています。
なお、住民税は所得の額に関係なく都道府県税4%、市町村区税6%の計10%が一律です。
まとめ
今回は副業でも年間20万円以上の所得があれば確定申告をして所得税を納めなければならないこと、また所得が年間20万円未満であっても市区町村役場に申告し、住民税を納めなければならないことをお伝えしました。
その中で特に注意が必要なのがこの住民税の納付方法です。
副業分の住民税は本業の住民税に上乗せされないように直接納付(普通徴収)にすることを強くお奨めします。
本業の会社に副業をしていることがバレてしまう多くの原因ががこの“住民税の上乗せ”です。
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