副業における雑所得と事業所得

アフィリエイトなどのネットビジネスでの副業でも、ある程度の所得を得たら確定申告をして税金を納める必要があります。
副業における所得の種類においては”雑所得”や”事業所得”という言葉を耳にしたことがあるかもしれませんが、副業での所得は業種によって種類が違います。
この記事では雑所得と事業所得との違い、そして雑所得と事業所得に該当する職種にはどんなものがあるのかについて解説します。
雑所得と事業所得の違い
事業所得とは
事業所得とは名前の通り事業を行うことで得た所得を指します。
「事業の定義って何?」と思うところではありますが、事業とは以下に掲げる職種のように「収入が一定の規模で定期的に継続し独立して行われている業務」と定義されることが多いです。
事業所得に該当する職種
- 製造業
- 農業
- 漁業
- 卸売業
- 小売業
- サービス業
- その他の事業
これらのように、個人事業主として所得を得た場合は”事業所得”として扱われます。
事業所得に該当するポイントとしては”収入が定期的な継続”であるかという点や、”その事業による売上で生活を持続している”等、つまり、その仕事が事業規模であるかどうかを含め、総合的に判断されるようです。
ちなみに、コンビニなどのアルバイトをして得る所得は”給与所得” 、アパート経営などで得た所得は”不動産所得”という扱いになります。
雑所得とは
雑所得とはアルバイトなどの給与所得、製造業や小売業などの事業所得、アパート経営などによる不動産所得など、これらいずれにも当てはまらない所得が”雑所得”に当たります。
雑所得に該当する職種
- ライター・イラストレーター(副業)
- ファッションモデル(副業)
- アフィリエイター(副業)
アフィリエイトで得た収入や、休日にセールスコピーなどを書いて貰う原稿料、あるいはファッションモデルなどをして臨時的に貰うモデル料など、片手間や趣味程度で収入を得る場合はほとんどが雑所得に該当します。
なのでサラリーマンが本業の傍ら副業で稼ぐアフィリエイトは事業所得ではなく”雑所得”に該当する場合が多いようです。
また、外国為替取引のFXは収入が大きい場合があるにもかかわらず、基本的に雑所得として扱われます。
所得の種類で所得税の計算方法が違う
副業をして収入を得た場合には、確定申告をして税金を納める必要がありますが、副業での所得税額は雑所得か事業所得かによって計算方法が違ってきます。
いずれにせよ、雑所得も事業所得も収入から使った経費を差し引いた所得に対して課税されますが、事業所得や不動産所得においては青色申告が適用でき、青色申告は税率的に雑所得よりも有利な面があります。
なお、アフィリエイトやネットビジネスの副業で得た所得に対する所得税の金額については「副業をした場合の税金について」をご参照ください。
まとめ
今回の記事では”雑所得”と”事業所得”との違いについて解説しました。
収入が一定の規模で定期的に継続して行われている業務は事業所得、副業で行うアフィリエイトなど、片手間に趣味程度で収入を得る場合は雑所得に該当します。
なお、雑所得は事業所得や不動産所得のように青色申告が適用されないので税率的には若干不利な面があります。
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